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【再利用】
残土は利用基準により、その土の特性に応じた適用がなされ、コーン指数
(土の固さを示す指数)、含水比、粒子の大きさなどの基準で判定が行われます。
これにより埋め立て工事等、その土の特性に最適な再利用がなされます。
大きな区分として第一種から第四種までの残土および泥土の五段階があり、
工作物の埋め戻し土木工事の裏込め道路工事の盛土に使用できる
基準区分があります。
また石灰を混ぜるなどして改良土として生まれ変わる場合もあります。
現在、公共工事においては、現場から出る残土を有効利用するために、購入山砂
はなるべく使用せず個々の工事間で残土の流用を図ることを原則にしています。
また、建設発生土を埋め立てに利用しようとする場合は、県や市町村によっては、
いわゆる残土条例により適切な埋め立てが求められるほか、農地法など関係法令
を遵守して行わなければなりません。